専用水道は、水道法で定義されており、水質検査項目もあり、井戸水からしっかりと検査しなければなりません。さらに、簡易専用水道もあり、検査が必要で水質検査項目を見ながら保健所に届出をして設置基準を満たして検査機関で法定検査をして設置しましょう。
専用水道は、定義は水道法でされていて、水質検査項目なども見て井戸水をくみ上げ、検査をしましょう。さらに、簡易専用水道もあり、検査をして保健所に届出をして設置基準を満たして設置しましょう。
専用水道は水道法で定義されており、居住人口101人以上の水道で、1日の最大給水量20m3を超える水道、水道水を水源とし、水槽容量100m3を超える水道であり、口径25mm以上の導管の全長が1,500mを超える水道のことを言います。
専用水道の水質検査項目としては、毎日検査するものとして、色や濁り、においに味があり、官能検査(視覚、味覚、嗅覚などによる検査)による水質の確認が必要です。 さらに、毎週1回以上の検査として、残留塩素、毎年1回以上の検査として、一般細菌やだ長金、塩化物イオン、有機物、ph値、あじ、臭気、色度に濁度の検査が必要となっています。
井戸水の専用水道は、地中の奥深くに流れる井戸水をくみ上げて水道水以上の安全な水として利用できるシステムなどもあり、専用水道を利用する場合は色々と探してみるといいですね。 専用水道の届出もして契約書も確認しなければなりませんね。
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専用水道は、水道法で定義されており、水質検査項目も見ながら井戸水から検査しなければならず、簡易専用水道もあり、検査や設置基準も見てっ検査しなければなりませんね。
簡易専用水道というのもあり、簡易専用水道は、水道水のみを水源とする飲料水の供給施設で、受水槽(タンク)の有効容量が10m3超、100m3以下のものをいいます。 簡易専用水道(貯水槽の有効容量10m3を超えるもの)の管理状況は、定期的に1年以内ごとに検査を受けることが法律で義務付けられております。 ビルやアパートなどでは、水道水をいったん受水槽に受けて給水しており、受水槽は衛生的に、また適正に管理されていることは重要となっています。 あなたが住んでいるアパートやビルの飲み水が安全か、毎日使う水が適正な管理がされているのかチェックが必要ですね。
水道法で簡易専用水道の定義もされていて、受水槽の有効容量が10m3を超える施設は 「簡易専用水道」 といい、水道法の規制対象となります。 簡易専用水道の設置者には、安全で適切な水を利用者に供給するために衛生な管理ができるように義務付けられているのですね 簡易専用水道の設置基準としても、検査をして、法定検査で検査機関や保健所でしなければなりませんね。