運転免許の中型免許

運転免許の中型免許は、中型限定解除もでき、自動車の運転免許を取得して履歴書に書くこともでき、自動車の運転免許の普通免許や大型免許との違いはどのようにあるのか、中型免許を取得しましょう。

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運転免許の中型免許が新設

運転免許は中型免許ができて、平成16年6月に公布された“道交法の一部を改正する法律”により、従来の普通車、大型自動車に加えて「車両総重量5トン以上11トン未満の自動車」が新たに「中型自動車」として定義されることになりました。 従来あった普通車や大型車という区分の間に中型車というカテゴリーが加わって、自動車免許が3つの区分に分けられ、【中型免許】【中型第二種免許】および【中型仮免許】が新設されました。

中型免許の範囲

運転免許の中型免許が新設されたことにより、改正され、中型免許は、車両総重量は、5トン以上11トン未満、最大積載量は、3トン以上6.5トン未満、乗車定員は、11人以上29人以下、受験資格は、20歳以上で免許期間は2年以上で取得することができます。 中型免許は、路上試験や取得時効集が実施され、中型第二種免許は、21歳以上で3年以上の経験を有する方でなければ受けることができません。 さらに、改正前の普通免許や大型免許を持っている人は、改正以後も同じ範囲の自動車を乗ることができます。

運転免許の中型免許

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自動車の運転免許の中型免許は、中型限定解除でも良いですが、8tは運転できるのか、履歴書についてなど普通免許や大型免許との違いも気になるところで、中型免許についてしりましょう。

運転免許の中型免許の費用

運転免許の中型免許の取得費用は、およそ25万円で、中型限定解除免許を取得したい場合の費用はおよそ7万円となっています。

中型免許を取得する人の注意点

運転免許の中型免許や大型免許をこれから取りたい人は、大型免許、中型免許にも路上試験および取得時講習が実施されるということに注意しましょう。 特に、公認教習所に通わずに運転免許試験場で技能試験を受験しようという人は注意が必要で、貝瀬以後、大型免許や中型免許の試験には、路上試験が実施されるので、受験のために前もって中型仮免許や大型仮免許が試験を受ける前に必要になります。 運転免許の中型免許や大型免許を取得しようと思ったら、仮免許試験を取ってから本免許の試験を受けることになり、2ステップの技能試験を受けることになりました。 これに加えて、取得時効集も実施されることになり、注意しましょう。 大型免許や中型免許を取得するには、普通免許以上の技術が必要ですし、多少お金がかかりますが、きちんと教習所に通って運転免許を取るということは大事です。 しっかり教習所で学んで、中型免許や大型免許の運転免許を取得しましょう。

中型免許のメリット

中型免許を取得すれば、自動車を運転できるものの数は増え、マイクロバスを運転する場合は、11人以上29人以下のマイクロバスを運転することができますし、トラックも3tを超えるトラックから6.5tトラックまで運転できるため運送業の仕事をする場合には、仕事の幅も広がります。 このように運転免許の中型免許を取得するとメリットもあり、取得を検討してみてはいかがでしょうか。